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  沖縄県精神薄弱養護学校PTA連合会会則(発足時)

   第一章 名杯及び事務局
第1条 本会は、沖縄県精神薄弱養護学校PTA連合会(略称沖精P連)といい、事務局を会長
   の所属する単位PTA内に置く。


   第二章 目的及び活動
第2条 本会は精神薄弱養護学校の充実発展を促進し、会員相互の協調を図ることを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動をする。
  1各単位PTAの情報交換及び連絡・協調に努める。
  2 各単位PTAの発展活動に協力する。
  3 精神薄弱教育に関する研修と啓発に努める。
  4 会員相互の親睦を図る。
  5 その他、本会の目的達成のため必要な活動をする。

   第三章 方 針
第4条 本会は、教育を本旨とする民主団体であって、次の方針に従って活動する。
  1本会の目的を達成するために、他の教育団体及び機関と協力する。
  2 特定の政党や宗派に備ることなく、又、専ら営利を目的とするような行為は行わない。

   第四章 会 員
第5条 本会の会員は、沖縄県精神薄弱養護学校単位PTAの会員をもって横成する。
第6条 単位PTAは、平等の義務と権利を有する。


   第五章 役 員
第7条 本会に次の役員を置く。
    会長1名、副会長 2名(Pl名、Tl名)、理事 若干名、監事 2名、
    事務局長1名、参与(校長2名)
  1 会長、副会長、監事は理事の中より理事会において選出し、総会において承認を得る。
  2 理事は各単位PTAより3名出す。(単P会長、副会長)
  3 事務局長は、会長が委嘱する。
  4 参与は精神薄弱養護学校長会により若干名推薦し、会長が委嘱する。
第8条 役員の任期は1年とする。ただし、留任を妨げない。
第9条 役員の任務は次の通りとする。
  1 会長は本会を代表し、会務を統括するとともに、理事会の議長になる。
  2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会務を代行する。
  3 理事は理事会を構成し、本会の企画運営に当たる。
  4 監事は、本会の会計を監査する。
  5 事務局長は庶務・会計を担当する。
  6 参与は、本会の会議若しくは活動に関与して意見を述べる。

      第六章 会‘義
第10条 本会の総会は、定期総会及び臨時総会とする。
      1 定期総会は年1回とする。
      2 会長が必要と認めたとき又は単位PTAの3分の1以上の要求があるときは、臨時総
       会を開催する。
      3 総会は、各単位PTAの評議員の人数に相当する会員の3分の1以上の出席をもって
       成立し、決議は出席者の過半数の同意を必要とする。
第11条 総会は次の事項を行う。
      1 会則の決定及び改廃の承認
      2 予算、決算の承認
      3 事業計画の承認と報告
      4 役員の承認
      5 その他必要と認める事項
第12条 理事会は年2回以上開催し、会長がこれを召集する。
第13条 理事会は次の事項を行う。
      1 予算及び決算の審議決定
      2 会活動の報告又は事業の承認
      3 役員の選出
      4 その他必要と認める事項

      第七章 経 費
第14条 本会の経費は、分担金、割当金、寄付金及びその他の収入で支弁する。
第15条 分担金は、在籍数に200円を乗じた額を納入する。ただし、特別の事情があるときは、
       分担金の減免ができる。
第16条 本会の経費は、第3条にあげられた以外の目的のために支弁したり、引き当てたりし
         てはならない。
第17条 本会の決算は、会計監査を経て理事会で審議され、総会の承認を経なければならない。
第18条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第19条 会則にない事項で疑義が生じた場合は、すべて理事会の決議による。

      第八章 細 則
第19条 会則にない事項で疑義が生じた場合は、すべて理事会の決議による。
第20条 本連合会所属の単位PTAの校長は、すべての会に出席して意見をの延べることがで
         きる。
第21条 本連合会は、本会活動に顕著な功績があり、他の模範として推奨に値する業績があっ
        たときは、その会員を表彰又は感謝することができる。表彰又は感謝は、役員の推薦を
        受けて理事会で決定し、原則として定期総会において行う。

       附 則
    1 本連合会所属の単位PTAの校長は、すべての会に出席して意見を述べることができる。
    2 本会則は平成3年4月1日から適用する。


   会則改正の経過

会則の改正(第六章12条第4項の規定により)

平成4年度総会(平成4年6月13日)
 第七章第14条及び第15条の改正
  現行  第14条 本会の経理は、分担金、割当金、寄付金及びその他の収入で支弁する
  改正  第14条 本会の経理は、会費、割当金、寄付金及びその他の収入で支弁する。

 現行  第15条 分担金は、在籍数に200円を乗じた額を納入する。ただし、特別の事情
     があるときは、会費の減免ができる。
 改正  第15条 会費、在待数に200円を乗じた額を納入する。ただし、特別の事情があ
     るときは、会費の減免ができる。

平成5年度総会(平成5年6月29日)
 第一章及び第1条の改正
  現行  第一章 名 称
     第1条 本会は、沖縄県精神薄弱養護学校PTA連合会(略称沖精P連)といい、
         事務局を会長の所属する単位PTA内に置く。
  改正  第一章 名称及び事務局
     第1条 本会は、沖縄県精神薄弱養護学校PTA連合会(略称沖精P連)という。
       2 事務局は、当分の間、第7条3項の事務局長の所属する単位PTA内に
         置く。

 第五章第7条3項の改正
  現行  第7条
        3 事務局長は会長が委嘱する。
  改正  第7条
        3 事務局長は、2年毎に参与の助言を受けて、会長が委嘱する。

 第六章第10条第3項の改正
  現行 第10条
      3 総会は各単位PTAの評議員の人数に相当する会員の3分の1以上をもっ
        て成立し、決議は出席者の過半数の同意を必要とする。
  改正 第10条
       3 総会は各単位PTAを代表する7人の代議員で構成し、出席代議員の過半
        数の賛成で議決する。出席できない代議員は、委任状を総会の当日までに提
         提出するものとする。

 第八章細則及び第九章附則の新設
   第八章 細 則
 第19条 会則にない事項で疑義が生じた場合は、すべて理事会の決議による。
 第20条本連合会所属の単位PTAの校長は、すべての会に出席して意見を述べることが
      できる。
 第21条本連合会は、本会活動に顕著な功績があり、他の模範として推薦に値する業績が
   があったときは、その会員を表彰又は感謝することができる。表彰又は感謝は、
   役員会の推薦を受けて理事会で決定し、原則として定期総会において行う。

  第九章 付 則
  1 本会則は、平成3年4月1日から適用する。
  2 本会則は、平成4年4月1日から適用する。
  3 本会則は、平成5年4月1日から適用する。

平成6年度総会(平成6年6月28日)
 現行 第14条本会の経理は、会費、割当金、寄付金及びその他の収入で支弁する。
 改正 第14条本会の経理は、会費、割当金及びその他の収入で支弁する。
 現行 第15条会費は、在籍数に200円を乗じた額を納入する。ただし、特別の事情が
       あるときは、会費の減免ができる。
 改正 第15条会費は、会員数に200円を乗じた額を納入する。ただし、特別の事情が
       あるときは、会費の減免ができる。

 第九章 付 則
  4 本会則は、平成6年4月1日から適用する。