沖縄県知的障害養護学校PTA連合会会則
第一章 名杯及び事務局
第1条 本会は、沖縄県知的障害養護学校PTA連合会(略称沖知P連)という。
2 事務局は、当分の間、第7条3項の事務局長の所属する単位PTA内に置く。
第二章 目的及び活動
第2条 本会は知的障害養護学枚の充実発展を促進し、会員相互の協調を図ることを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動をする。
1 各単位PTAの情報交換及び連絡・協調に努める。
2 各単位PTAの発展活動に協力する。
3 知的障害教育に関する研修と啓発に努める。
4 会員相互の敷睦を図る。
5 その他、本会の目的達成のため必要な活動をする。
第三章 方 針
第4条 本会は、教育を本旨とする民主団体であって、次の方針に従って活動する。
1 本会の目的を達成するために、他の教育団体及び機関と協力する。
2 特定の政党や宗派に腐ることなく、又、専ら営利を目的とするような行為は行わない。
第四章 会 員
第5条 本会の会員は、沖縄県知的障害養護学校単位PTAの会員をもって構成する。
第6条 単位PTAは、平等の義務と権利を有する。
第五章 役 員
第7条 本会に次の役員を置く。
会長1名、副会長 2名(Pl名、Tl名)、理事 若干名、監事 2名、
事務局長1名、参与(校長2名)
1 会長、副会長、監事は理事の中より理事会において選出し、総会において承認を得る。
2 理事は各単位PTAより3名出す。(単P会長、副会長)
3 事務局長は、2年毎に参与の助言を受けて、会長が委嘱する。
4 参与は知的障害養護学校長会により若干名推薦し、会長が委嘱する。
第8条 役員の任期は1年とする。ただし、留任を妨げない。
第9条 役員の任務は次の通りとする。
1 会長は本会を代表し、会務を統括するとともに、理事会の議長になる。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会務を代行する。
3 理事は理事会を構成し、本会の企画運営に当たる。
4 監事は、本会の会計を監査する。
5 事務局長は庶務・会計を担当する。
6 参与は、本会の会議若しくは活動に関与して意見を述べる。
第六章 会議
第10条 本会の総会は、定期総会及び臨時総会とする。
1 定期総会は年1回とする。
2 会長が必要と認めたとき又は単位PTAの3分の1以上の要求があるときは、臨時総会を
開催する。
3 総会は、各単位PTAを代表する7人の代議員で構成し、出席代議員の過半数の賛成で議
決する。出席できない代議員は、委任状を総会当日までに提出するものとする。
第11条 総会は次の事項を行う。
1 会則の決定及び改廃の承認
2 予算、決算の承認
3 事業計画の承認と報告
4 役員の承認
5 その他必要と認める事項
第12条 理事会は年2回以上開催し、会長がこれを召集する。
第13条 理事会は次の事項を行う。
1 予算及び決算の審議決定
2 会活動の報告又は事業の承認
3 役員の選出
第七章 経 費
第14条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入で支弁する。
第15条 会費は、会員数に200円を乗じた額を納入する。ただし、特別の事情があるときは、会費
の減免ができる。
第16条 本会の経費は、第3条にあげられた以外の目的のために支弁したりしてはならない.
第17条 本会の決算は、会計監査を経て理事会で審議され、総会の承認を経なければならない。
第18条 本会会計は、4月1日に始まり、翌年の3月31日におわる。
第八章 細 則
第19条 会則にない事項で凝義が生じた場合は、すべて理事会の決議による。
第20条 本連合会所属の単位PTAの校長は、すべての会に出席して意見をの述べることができる。
第21条 本連合会は、本会活動に顕著な功績があり、他の模範として推奨に値する業績があった
ときは、その会員を表彰又は感謝することができる。表彰又は感謝は、役員の推薦を受け
て理事会で決定し、原則として定期総会において行う。
第九章 付 則
1 本会則は、平成3年4月1日から適用する。
2 本会則は、平成4年4月1日から適用する。
3 本会則は、平成5年4月1日から適用する。
4 本会則は、平成6年4月1日から適用する。
5 本会則は、平成11年6月10日から適用する。